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【2026年版】出産でもらえるお金3つ|一時金・手当金・育休給付のすべて

出産でもらえる3つのお金を解説するアイキャッチ画像 保険について

給付の金額や条件は、加入している健康保険や勤務先によって異なります。この記事は一般的な例をまとめたものです。手続きの前に、勤務先や保険者にご確認ください。

出産でもらえるお金がいくつもあって、自分が何をもらえるのか分かりません。

大きく3つに分けて考えると、すっきりしますよ。順番に見ていきましょう。

こんな方に向けた記事です
  • これから出産を迎える人
  • 産休と育休の収入が不安な人
  • 夫婦で育休を取るか迷っている人
  • 出産費用がいくら残るか知りたい人

出産でもらえるお金は、名前が似ていて混乱しやすいものばかりです。

ただ、出産費用の分、休んだ分、育てる期間の分という3つに分ければ整理できます。もらえる人ももらい方も、それぞれ違います。

私は保険会社に約7年勤め、AFP(ファイナンシャルプランナー)として子育て世帯のご相談を受けてきました。2025年に増えた新しい給付と、これから変わることもあわせてお伝えします。

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出産でもらえるお金は大きく3つ

出産でもらえるお金は費用と産休と育休の3つに分かれることを示すバナー画像

まず全体像をつかみましょう。3つのお金は、目的も出どころも違います。出どころが違うということは、申請する先も違うということです。ここを押さえておくと、あとの話が頭に入りやすくなります。

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お金の名前何に対して出るか出どころ
出産育児一時金出産の費用健康保険や国民健康保険
出産手当金産休で休んだ分の収入健康保険
育児休業給付金育休で休んだ分の収入雇用保険
出産でもらえる3つのお金

費用に対して出るお金

1つ目が、出産にかかった費用を補う出産育児一時金です。

健康保険でも国民健康保険でも出るので、働いていない方も受け取れます。ご主人の扶養に入っている場合は、家族出産育児一時金という名前になります。扶養の基準は106万円の壁がなくなったで解説しています。

出産する人の立場にかかわらず受け取れる、いちばん幅広いお金です。

休んだ分に対して出るお金

2つ目と3つ目は、働けない期間の収入を支えるお金です。

産休の期間は出産手当金、そのあとの育休の期間は育児休業給付金が引き継ぎます。同じ時期に両方もらえるわけではなく、バトンを渡すような関係です。

どちらも会社に勤めている方が対象になります。

自営業は対象が限られる

先にお伝えしておきたいのが、自営業やフリーランスの方の扱いです。

出産育児一時金は出ますが、出産手当金と育児休業給付金はありません。国民健康保険と雇用保険のしくみが違うためです。

休んだ期間の収入は、自分で備えておく必要があります。

出産育児一時金は原則50万円

出産育児一時金は原則50万円で直接支払制度が基本であることを示すバナー画像

まず出産費用に対するお金からです。金額は原則50万円で、令和5年4月に42万円から引き上げられました。受け取り方にも決まった流れがあるので、あわせて押さえておきましょう。これから制度が変わる予定もあります。

直接支払制度が基本

多くの場合、自分でお金を受け取る手続きはしません。

出産した施設が代わりに申請し、保険者から施設へ直接支払われるしくみです。窓口では、かかった費用から50万円を引いた残りだけを払います。

退院のときにまとまったお金を用意しなくてよいのが、この制度のよいところです。

費用が50万円を下回ったら

出産費用が50万円より少なく済むこともあります。

その場合は、差額を申請すれば自分で受け取れます。自動では振り込まれないので、忘れずに手続きしましょう。

申請先は、加入している健康保険や市区町村の窓口になります。

2026年の法改正で変わること

ここは大きな変更なので、知っておいてください。

2026年5月29日に医療保険制度の改正法が成立し、出産の標準的な費用に自己負担がかからないしくみが決まりました。手術が必要になった場合の追加分や、希望して選ぶサービスは別扱いです。

ただし出産にかかわる部分の開始時期は、これから政令で決まります。当面は今の50万円が続くので、あわてる必要はありません。

出産手当金は産前42日から産後56日

出産手当金の対象期間と1日あたりの計算方法を示すバナー画像

次が、産休で休んだ期間の収入を支えるお金です。会社の健康保険に入っている方が対象で、国民健康保険にはありません。期間も計算方法も決まっているので、見込みを立てやすい給付です。

対象になる期間

出産の日を挟んだ前後の期間が対象になります。

区分対象になる期間
出産前出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)
出産後出産の翌日以後56日目まで
出産手当金の対象期間(会社を休んで給与が出なかった日が対象)

予定日より遅れて生まれた場合は、出産予定日を基準に42日を数えます。遅れた分も対象になるので、損はしません。

1日あたりの計算

金額は、これまでの給与をもとに決まります。

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2が1日分です。ざっくり言えば、月給の3分の2ほどが目安になります。

加入期間が12か月に満たない場合は、別の決まりで計算されます。

退職するときの注意

出産を機に退職を考えている方は、順番に気をつけてください。

一定の条件を満たせば、退職後も受け取り続けられる場合があります。ただし条件がこまかいので、辞める日を決める前に確認しておくことが大切です。

勤務先の担当者か、加入している健康保険に聞いてみましょう。

育児休業給付金は67パーセントから

育児休業給付金は181日目から50パーセントに下がることを示すバナー画像

産休が終わると、今度は雇用保険からのお金に切り替わります。こちらは期間が長いぶん、家計への影響も大きくなります。途中で割合が下がる点と、社会保険料が免除される点を押さえておきましょう。

181日目から半分に下がる

支給の割合は、途中で変わります。

休業を始めてから180日目までは休業前の賃金の67パーセント、181日目からは50パーセントです。半年を過ぎたところで下がるので、家計の見直しどきになります。

金額には上限があるため、収入が多い方ほど割合の実感は小さくなります。

社会保険料が免除される

見落とされやすいのが、保険料の免除です。

産休と育休の期間は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。給付そのものにも税金がかかりません。

免除された期間も、年金を納めたものとして扱われます。

手取りで考えると8割ほど

67パーセントという数字だけを見ると、少なく感じるかもしれません。

給付は非課税で、保険料も引かれません。そのため休業前の手取りと比べると、8割ほどが残る計算になります。

この差を知らずに不安になる方が多いので、先に確かめておきましょう。

2025年に増えた2つの給付

出生後休業支援給付金で手取り10割相当になることを示すバナー画像

ここからは新しい話です。2025年4月から、育休まわりの給付が2つ増えました。どちらも知らないと取りこぼすものなので、条件までしっかり見ておきましょう。夫婦の働き方によって使えるかが変わります。

出生後休業支援給付金で手取り10割

1つ目が、育児休業給付金に上乗せされるお金です。

最大28日分について、休業前の賃金の13パーセントが上乗せされます。67パーセントと合わせて80パーセントになり、手取りでは10割相当になります。

保険料が免除されることと、給付が非課税であることが効いているのです。

両親とも14日以上の育休が条件

この上乗せには、夫婦そろって育休を取ることが求められます。

  • 父親は子の出生後8週間以内に14日以上の育休
  • 母親は産後休業のあと8週間以内に14日以上の育休
  • 条件を満たせば、両親それぞれに上乗せされる

ご主人が2週間の育休を取れるかどうかで、受け取る額が変わります。産前のうちに、職場と相談しておくとよいでしょう。

育児時短就業給付金

2つ目が、時短勤務で復職したときの給付です。

2歳未満のお子さんを育てるために時短で働く場合、支払われた賃金の10パーセントが支給されます。育休から戻ったあとの収入減を、少し埋めてくれる制度です。

復職の相談をするときに、勤務先へ確認しておきましょう。

手続きと受け取りの流れ

申請先の違いと振り込みまで時間がかかることを示すバナー画像

最後に手続きです。申請先がそれぞれ違うので、どこに何を出すかを整理しておきましょう。振り込まれる時期にも差があり、思ったより先になることがあります。生活費の計画に関わる部分です。

申請先は3つに分かれる

出どころが違うぶん、出す相手も違います。

お金の名前主な申請先
出産育児一時金出産した施設を通すか、加入している保険者
出産手当金勤務先を通して健康保険へ
育児休業給付金勤務先を通してハローワークへ
お金ごとの主な申請先

勤務先が手続きしてくれることが多いので、まずは担当者に声をかけましょう。

振り込みまでは時間がかかる

気をつけたいのが、入金までの期間です。

産休や育休が終わってから申請する流れなので、数か月あくことがあります。その間の生活費は、手元のお金でまかなうことになります。

産前に数か月分の生活費を用意しておくと安心でしょう。

医療費控除との関係

確定申告で医療費控除を使うときは、扱いが分かれます。

出産育児一時金は医療費から差し引きますが、出産手当金は差し引きません。休んだ分の収入を補うお金で、医療費を補うものではないからです。

くわしくは医療費控除と保険金|引きすぎて損しない差し引きのルールをご覧ください。

出産でもらえるお金のよくある質問

出産でもらえるお金に関するよくある質問をまとめたバナー画像

相談の現場でよく聞かれることをまとめました。気になる項目から確認してみてください。

帝王切開だと金額は変わるか

出産育児一時金の額は変わりません。ただし帝王切開は治療にあたるため、医療保険の給付金が別に受け取れることがあります。金額の計算は帝王切開で医療保険はいくら出る?にまとめました。不妊治療も同じ考え方で、不妊治療で医療保険は請求できる?で解説しています。

扶養に入っていてももらえるか

家族出産育児一時金として、出産費用の分は受け取れます。働いて給与をもらっていないため、出産手当金と育児休業給付金は対象外です。

出産手当金と育休の給付は同時にもらえるか

対象になる期間が分かれているので、重なりません。産後56日までが出産手当金、そのあとが育児休業給付金という順番です。

もらったお金に税金はかかるか

3つとも非課税で、確定申告に含める必要はありません。ただし医療費控除の計算では、出産育児一時金だけ差し引きます。

切迫早産で入院したときは

病気として扱われるので、医療保険の入院給付金が出ることがほとんどです。判断の基準はその入院、保険は出る?入院給付金の2つの条件にまとめています。

まとめ

夫が14日の育休を取れるか職場に確認することをすすめるバナー画像

もらえるお金を知っておくと、産休と育休の見通しが立ちます。要点を振り返りましょう。

この記事のまとめ
  • 費用・産休・育休の3つに分けて考える
  • 出産育児一時金は原則50万円
  • 出産手当金は月給の3分の2ほど
  • 育休の給付は181日目から半分になる
  • 夫婦で14日以上の育休なら手取り10割相当
  • 振り込みまで数か月あくことがある

教育資金の貯め方は、学資保険 vs NISA徹底比較にまとめています。

まずはご主人が育休を14日取れるか、職場に聞いてみてください。そこが決まると、受け取る額の見通しが立ちます。

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