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【2026年10月から】106万円の壁がなくなった|分かれ目は週20時間に

2026年10月に106万円の壁が撤廃されたことを解説するアイキャッチ画像 保険について

加入の判断は、勤務先の制度や契約の内容によって変わります。この記事は一般的な例をまとめたものです。ご自身の扱いは、勤務先か年金事務所にご確認ください。

106万円を超えないように働いてきたのに、壁がなくなったと聞きました。

そのとおりです。これからは金額ではなく、働く時間で決まるようになりました。

こんな方に向けた記事です
  • 扶養の範囲で働いている人
  • 年末に向けて勤務を調整している人
  • 手取りがどう変わるか知りたい人
  • 働く時間を増やすか迷っている人

毎年この時期になると、働く時間を減らす方が増えます。

ところが2026年10月1日から、106万円という基準そのものがなくなりました。調整の仕方を変える必要があります。

私は保険会社に約7年勤め、AFP(ファイナンシャルプランナー)として家計のご相談を受けてきました。何が変わって、これから何を見ればよいのかをお伝えします。

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2026年10月に何が変わったか

2026年10月に月8.8万円という賃金要件が撤廃されたことを示すバナー画像

まず変更の中身からです。パートで働く方が社会保険に入るかどうかは、いくつかの条件で決まっていました。そのうちの1つが外れたことで、判断の軸が変わります。残った条件もあわせて押さえておきましょう。

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賃金要件が撤廃された

なくなったのは、月額8.8万円以上という条件です。

これを12か月分にすると約106万円になるため、106万円の壁と呼ばれてきました。2026年10月1日をもって撤廃されています。

最低賃金が上がり、週20時間働けば自然とこの額を超えるようになったためです。

残る3つの要件

これから加入するかどうかは、次の3つで決まります。

要件内容
労働時間週の所定労働時間が20時間以上
企業規模勤め先の従業員が51人以上
学生かどうか学生ではないこと
2026年10月以降の加入要件(日本年金機構の案内をもとに作成)

金額の条件が消えたので、収入で調整するという考え方が成り立たなくなりました。

企業規模はこれから広がる

残った条件のうち、企業規模も段階的になくなっていきます。

2027年10月から少しずつ対象が広がり、2035年10月には従業員10人以下の会社も対象になります。

今は対象外の小さな職場でも、いずれ同じ扱いになると考えておきましょう。

分かれ目は週20時間になった

これからは金額ではなく週20時間で社会保険の加入が決まることを示すバナー画像

ここがいちばん大事な変化です。これまでは月収をにらみながらシフトを決めていました。これからは契約上の労働時間が基準になります。見るものが金額から時間に変わった、ということです。

金額ではなく時間で決まる

週20時間以上の契約なら、月収が低くても加入の対象です。

時給が低い地域で働いていても、時間が足りていれば入ることになります。106万円を気にして月末に休む、という調整は意味がなくなりました。

シフトを組むときに見るべきなのは、週あたりの時間数です。

所定労働時間で数える

ここでいう20時間は、契約で決まっている時間です。

たまたま忙しくて残業した分は、原則として含めません。契約が週19時間なら、実際に少し超えた月があっても対象外のままです。

ただし残業が常態化している場合は、扱いが変わることもあります。

調整するなら契約を見直す

加入を避けたいなら、変えるのは契約そのものです。

週19時間などに減らせば対象から外れます。ただし収入も減り、このあと説明する保障も受けられません。

減らす前に、入った場合とどちらがよいかを比べてみてください。

130万円の壁は残っている

130万円の壁は撤廃されず配偶者の扶養の基準として残ることを示すバナー画像

壁がすべてなくなったわけではありません。もうひとつの130万円という基準は、これまでどおり残っています。勤め先の規模によっては、こちらだけが判断の基準です。混同しやすいので分けて整理します。

50人以下の会社なら従来どおり

企業規模の条件を満たさない職場では、何も変わりません。

従業員50人以下の会社で週20時間働いていても、今はまだ加入の対象外です。その場合は130万円だけを見ることになります。

自分の勤め先がどちらにあたるかを、まず確かめましょう。

配偶者の扶養から外れる基準

130万円は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの線です。

これを超えると、自分で国民健康保険と国民年金に入ります。保険料は全額が自己負担になります。

勤め先の社会保険に入れる場合と比べると、負担が重くなりがちです。

一時的な増収は証明で続けられる

人手が足りずに、一時的に収入が増えることもあります。

そうした場合は、勤め先の証明があれば扶養を続けられる仕組みがあります。原則として連続2回までという扱いです。

急な残業で超えそうなときは、あきらめる前に相談してみてください。

加入すると手取りはどうなる

社会保険に加入すると手取りが約15パーセント減ることを示すバナー画像

気になるのはここだと思います。社会保険に入ると保険料が引かれるので、手取りは一度減ります。どのくらい減るのか、元に戻すにはいくら働けばよいのかを数字で見てみましょう。自分の年収で計算できる形にします。

保険料はおよそ15パーセント

給与から引かれるのは、健康保険料と厚生年金保険料です。

どちらも会社と折半なので、本人の負担は合わせて給与の14から15パーセントほどになります。40歳以上の方は、介護保険料も加わります。

保険料率は加入先によって違うので、あくまで目安として見てください。

106万円なら約16万円減る

これまでの基準だった年収で計算してみます。

項目金額
年収106万円
社会保険料(15%で計算)約16万円
手取りの目安約90万円
加入した場合の手取りの目安(保険料率は加入先で変わります)

加入していなければ手取りはほぼ106万円なので、16万円ほど減る計算です。この差が、調整したくなる理由でした。

元に戻すには125万円ほど

減った手取りを取り戻すには、どこまで働けばよいのでしょうか。

年収125万円ほどで、元の手取りに追いつきます。106万円を0.85で割ると出てくる数字です。

そこを越えれば、働いた分がそのまま手取りの増加になっていきます。

それでも入る価値はあるか

厚生年金に入ると年金が増え傷病手当金や出産手当金が使えることを示すバナー画像

手取りが減ると聞くと、損に思えるかもしれません。ただし保険料は、払って終わりのお金ではありません。将来と万一の備えが同時に手に入ります。保険会社の立場から見ても、ここは見逃せない価値があります。

将来の年金が増える

いちばん大きいのが、厚生年金に入れることです。

扶養のままだと基礎年金だけですが、加入すれば上乗せの分が増えます。しかも保険料の半分は会社の負担です。

自分で同じ額を貯めようとすると、かなりの負担になります。

傷病手当金と出産手当金

働けなくなったときの支えも手に入ります。

病気で休んだときの傷病手当金や、産休中の出産手当金が使えます。どちらも扶養のままでは受け取れません。

出産でもらえるお金は、出産でもらえるお金3つにまとめています。

障害と遺族の保障も厚くなる

見落とされがちですが、万一のときの保障も変わります。

障害が残ったときや亡くなったときには、基礎年金に上乗せされる部分があるのです。ご自身が家計を支えている場合は、意味が大きくなります。

遺族年金のしくみは、遺族年金はいくらもらえる?で解説しています。

税金の壁との違い

所得税がかかるのは160万円からで社会保険とは別の制度だと示すバナー画像

もうひとつ混乱しやすいのが、税金の壁です。社会保険とはまったく別の制度で、基準になる金額も違います。こちらも最近大きく変わったので、あわせて確認しておきましょう。混ぜて考えると判断を誤ります。

所得税は160万円から

税制改正で、所得税がかかり始める収入が上がりました。

基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円になったため、合わせて160万円までは所得税がかかりません。令和7年分からの扱いです。

かつての103万円という数字は、もう目安になりません。

住民税は自治体で違う

住民税がかかり始める金額は、お住まいの市区町村で変わります。

所得税より低い水準から始まるのが一般的です。金額を知りたい場合は、役所の税務の窓口で確認できます。

所得税ほど負担は大きくないので、過度に気にする必要はありません。

社会保険とは別に考える

税金と社会保険は、担当している役所も基準も違います。

税は年単位の収入、社会保険は契約の労働時間で決まります。同じ年収でも、結論が別になることがあります。

2つを分けて考えると、頭の中が整理しやすくなります。

106万円の壁のよくある質問

106万円の壁に関するよくある質問をまとめたバナー画像

相談の現場でよく聞かれることをまとめました。気になる項目から確認してみてください。

会社の人数はどう数えるか

働いている人全員ではなく、厚生年金に入っている人の数で判断します。自分の職場が対象かどうかは、勤務先に聞くのがいちばん確実です。

夫の家族手当はなくなるか

会社の制度によります。扶養を外れると手当が止まる会社もあるので、金額とあわせて先に確かめておきましょう。

掛け持ちの場合はどうなるか

労働時間は勤務先ごとに判断するのが基本です。2か所で合計20時間を超えても、それぞれが20時間未満なら対象になりません。

年の途中で加入したら

加入した月から保険料が引かれ、それまでの期間は扶養のままです。年末調整や確定申告の扱いも変わるので、勤務先に伝えておきましょう。

2027年以降はどうなるか

企業規模の条件が少しずつ下がっていきます。今は対象外の小さな職場でも、いずれ加入することになると考えておくと慌てません。

まとめ

雇用契約書で週の所定労働時間を確認することをすすめるバナー画像

基準が金額から時間に変わりました。要点を振り返りましょう。

この記事のまとめ
  • 106万円の基準は2026年10月に撤廃
  • これからの分かれ目は週20時間
  • 130万円の壁は残っている
  • 加入すると手取りは15%ほど減る
  • 年収125万円ほどで元の手取りに戻る
  • 所得税がかかるのは160万円から

働けなくなったときの備えは、就業不能保険は会社員には不要?中の人が教える例外3つもあわせてご覧ください。

まずは雇用契約書で、週の所定労働時間を確かめてください。そこが分かれば、今年どう働くかの判断がつきます。

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