加入の判断は、勤務先の制度や契約の内容によって変わります。この記事は一般的な例をまとめたものです。ご自身の扱いは、勤務先か年金事務所にご確認ください。

106万円を超えないように働いてきたのに、壁がなくなったと聞きました。

そのとおりです。これからは金額ではなく、働く時間で決まるようになりました。
- 扶養の範囲で働いている人
- 年末に向けて勤務を調整している人
- 手取りがどう変わるか知りたい人
- 働く時間を増やすか迷っている人
毎年この時期になると、働く時間を減らす方が増えます。
ところが2026年10月1日から、106万円という基準そのものがなくなりました。調整の仕方を変える必要があります。
私は保険会社に約7年勤め、AFP(ファイナンシャルプランナー)として家計のご相談を受けてきました。何が変わって、これから何を見ればよいのかをお伝えします。
2026年10月に何が変わったか

まず変更の中身からです。パートで働く方が社会保険に入るかどうかは、いくつかの条件で決まっていました。そのうちの1つが外れたことで、判断の軸が変わります。残った条件もあわせて押さえておきましょう。
賃金要件が撤廃された
なくなったのは、月額8.8万円以上という条件です。
これを12か月分にすると約106万円になるため、106万円の壁と呼ばれてきました。2026年10月1日をもって撤廃されています。
最低賃金が上がり、週20時間働けば自然とこの額を超えるようになったためです。
残る3つの要件
これから加入するかどうかは、次の3つで決まります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 企業規模 | 勤め先の従業員が51人以上 |
| 学生かどうか | 学生ではないこと |
金額の条件が消えたので、収入で調整するという考え方が成り立たなくなりました。
企業規模はこれから広がる
残った条件のうち、企業規模も段階的になくなっていきます。
2027年10月から少しずつ対象が広がり、2035年10月には従業員10人以下の会社も対象になります。
今は対象外の小さな職場でも、いずれ同じ扱いになると考えておきましょう。
分かれ目は週20時間になった

ここがいちばん大事な変化です。これまでは月収をにらみながらシフトを決めていました。これからは契約上の労働時間が基準になります。見るものが金額から時間に変わった、ということです。
金額ではなく時間で決まる
週20時間以上の契約なら、月収が低くても加入の対象です。
時給が低い地域で働いていても、時間が足りていれば入ることになります。106万円を気にして月末に休む、という調整は意味がなくなりました。
シフトを組むときに見るべきなのは、週あたりの時間数です。
所定労働時間で数える
ここでいう20時間は、契約で決まっている時間です。
たまたま忙しくて残業した分は、原則として含めません。契約が週19時間なら、実際に少し超えた月があっても対象外のままです。
ただし残業が常態化している場合は、扱いが変わることもあります。
調整するなら契約を見直す
加入を避けたいなら、変えるのは契約そのものです。
週19時間などに減らせば対象から外れます。ただし収入も減り、このあと説明する保障も受けられません。
減らす前に、入った場合とどちらがよいかを比べてみてください。
130万円の壁は残っている

壁がすべてなくなったわけではありません。もうひとつの130万円という基準は、これまでどおり残っています。勤め先の規模によっては、こちらだけが判断の基準です。混同しやすいので分けて整理します。
50人以下の会社なら従来どおり
企業規模の条件を満たさない職場では、何も変わりません。
従業員50人以下の会社で週20時間働いていても、今はまだ加入の対象外です。その場合は130万円だけを見ることになります。
自分の勤め先がどちらにあたるかを、まず確かめましょう。
配偶者の扶養から外れる基準
130万円は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの線です。
これを超えると、自分で国民健康保険と国民年金に入ります。保険料は全額が自己負担になります。
勤め先の社会保険に入れる場合と比べると、負担が重くなりがちです。
一時的な増収は証明で続けられる
人手が足りずに、一時的に収入が増えることもあります。
そうした場合は、勤め先の証明があれば扶養を続けられる仕組みがあります。原則として連続2回までという扱いです。
急な残業で超えそうなときは、あきらめる前に相談してみてください。
加入すると手取りはどうなる

気になるのはここだと思います。社会保険に入ると保険料が引かれるので、手取りは一度減ります。どのくらい減るのか、元に戻すにはいくら働けばよいのかを数字で見てみましょう。自分の年収で計算できる形にします。
保険料はおよそ15パーセント
給与から引かれるのは、健康保険料と厚生年金保険料です。
どちらも会社と折半なので、本人の負担は合わせて給与の14から15パーセントほどになります。40歳以上の方は、介護保険料も加わります。
保険料率は加入先によって違うので、あくまで目安として見てください。
106万円なら約16万円減る
これまでの基準だった年収で計算してみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年収 | 106万円 |
| 社会保険料(15%で計算) | 約16万円 |
| 手取りの目安 | 約90万円 |
加入していなければ手取りはほぼ106万円なので、16万円ほど減る計算です。この差が、調整したくなる理由でした。
元に戻すには125万円ほど
減った手取りを取り戻すには、どこまで働けばよいのでしょうか。
年収125万円ほどで、元の手取りに追いつきます。106万円を0.85で割ると出てくる数字です。
そこを越えれば、働いた分がそのまま手取りの増加になっていきます。
それでも入る価値はあるか

手取りが減ると聞くと、損に思えるかもしれません。ただし保険料は、払って終わりのお金ではありません。将来と万一の備えが同時に手に入ります。保険会社の立場から見ても、ここは見逃せない価値があります。
将来の年金が増える
いちばん大きいのが、厚生年金に入れることです。
扶養のままだと基礎年金だけですが、加入すれば上乗せの分が増えます。しかも保険料の半分は会社の負担です。
自分で同じ額を貯めようとすると、かなりの負担になります。
傷病手当金と出産手当金
働けなくなったときの支えも手に入ります。
病気で休んだときの傷病手当金や、産休中の出産手当金が使えます。どちらも扶養のままでは受け取れません。
出産でもらえるお金は、出産でもらえるお金3つにまとめています。
障害と遺族の保障も厚くなる
見落とされがちですが、万一のときの保障も変わります。
障害が残ったときや亡くなったときには、基礎年金に上乗せされる部分があるのです。ご自身が家計を支えている場合は、意味が大きくなります。
遺族年金のしくみは、遺族年金はいくらもらえる?で解説しています。
税金の壁との違い

もうひとつ混乱しやすいのが、税金の壁です。社会保険とはまったく別の制度で、基準になる金額も違います。こちらも最近大きく変わったので、あわせて確認しておきましょう。混ぜて考えると判断を誤ります。
所得税は160万円から
税制改正で、所得税がかかり始める収入が上がりました。
基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円になったため、合わせて160万円までは所得税がかかりません。令和7年分からの扱いです。
かつての103万円という数字は、もう目安になりません。
住民税は自治体で違う
住民税がかかり始める金額は、お住まいの市区町村で変わります。
所得税より低い水準から始まるのが一般的です。金額を知りたい場合は、役所の税務の窓口で確認できます。
所得税ほど負担は大きくないので、過度に気にする必要はありません。
社会保険とは別に考える
税金と社会保険は、担当している役所も基準も違います。
税は年単位の収入、社会保険は契約の労働時間で決まります。同じ年収でも、結論が別になることがあります。
2つを分けて考えると、頭の中が整理しやすくなります。
106万円の壁のよくある質問

相談の現場でよく聞かれることをまとめました。気になる項目から確認してみてください。
会社の人数はどう数えるか
働いている人全員ではなく、厚生年金に入っている人の数で判断します。自分の職場が対象かどうかは、勤務先に聞くのがいちばん確実です。
夫の家族手当はなくなるか
会社の制度によります。扶養を外れると手当が止まる会社もあるので、金額とあわせて先に確かめておきましょう。
掛け持ちの場合はどうなるか
労働時間は勤務先ごとに判断するのが基本です。2か所で合計20時間を超えても、それぞれが20時間未満なら対象になりません。
年の途中で加入したら
加入した月から保険料が引かれ、それまでの期間は扶養のままです。年末調整や確定申告の扱いも変わるので、勤務先に伝えておきましょう。
2027年以降はどうなるか
企業規模の条件が少しずつ下がっていきます。今は対象外の小さな職場でも、いずれ加入することになると考えておくと慌てません。
まとめ

基準が金額から時間に変わりました。要点を振り返りましょう。
- 106万円の基準は2026年10月に撤廃
- これからの分かれ目は週20時間
- 130万円の壁は残っている
- 加入すると手取りは15%ほど減る
- 年収125万円ほどで元の手取りに戻る
- 所得税がかかるのは160万円から
働けなくなったときの備えは、就業不能保険は会社員には不要?中の人が教える例外3つもあわせてご覧ください。
まずは雇用契約書で、週の所定労働時間を確かめてください。そこが分かれば、今年どう働くかの判断がつきます。

