※制度や商品内容は変更される場合があります。申告・見直しの際は必ず国税庁の公式サイトや保険会社でご確認ください。

年末調整の紙をもらったけど、生命保険料控除って今年から変わったの?

はい、変わりました。お子さんがいるご家庭だけ、今年は控除の枠が広がっています。
- 23歳未満の子どもを扶養中の会社員
- 年末調整の書類が毎年よくわからない人
- 控除証明書の見方に自信がない人
- 保険料の払いすぎが気になる人
2026年分の年末調整から、生命保険料控除の上限が変わりました。23歳未満のお子さんを扶養している方に限り、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられています。
ただし、この拡充には条件があります。対象になるのは2012年1月以降に契約した保険だけです。つまり、同じようにお子さんがいても、契約した時期によって結果が変わります。
私は保険会社に約7年勤め、AFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持っています。毎年この時期になると「自分の保険がどちらの制度なのかわからない」というお問い合わせを数多くいただいてきました。
この記事では、ご自身が対象になるかどうかを、手元の控除証明書を見ながら確認できるようにまとめます。
- 6万円に拡充される条件
- 新制度と旧制度の見分け方
- 控除証明書の確認ポイント
- 年末調整での書き方
- 控除枠が余ったときの考え方
2026年だけの生命保険料控除の拡充

生命保険料控除は、支払った保険料に応じて税金が軽くなる制度です。2026年分の年末調整では、この控除の枠が一部だけ広がりました。対象になるのは、23歳未満のお子さんを扶養している方です。ただし「加入している保険すべてが対象」というわけではありません。どの部分がどう変わったのか、まずは全体像から整理していきます。
上限が4万円から6万円になる仕組み
今回広がったのは、3つある控除のうち「一般生命保険料控除」の枠だけです。上限が4万円から6万円へ、2万円分だけ増えました。
子育て世帯の負担を軽くする目的で決まった税制改正だからです。子どもの教育費がかかる時期は、死亡保障を手厚くしたい家庭が多くなります。その保険料を、税金の面から少しだけ支えようという趣旨になっています。
| 控除の区分 | これまで | 2026年分 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 4万円 | 6万円 |
| 介護医療保険料控除 | 4万円 | 4万円のまま |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 4万円のまま |
| 3つの合計の上限 | 12万円 | 12万円のまま |
つまり、条件を満たせば、控除できる金額が最大2万円増えるということになります。
対象は新制度の一般生命保険料のみ
拡充の対象になるのは、新制度の一般生命保険料だけです。
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」の2種類があり、今回の改正は新制度だけを対象に設計されているためです。新制度にあたるのは、2012年1月1日以降に契約した保険になります。
たとえば、加入しているのが2010年契約の保険だけという場合、今年も上限は従来どおりです。逆に、同じ保障内容でも2015年に契約したものであれば、拡充の対象に入ります。加入している保険の「中身」ではなく「いつ契約したか」で決まる点が、わかりにくいところです。

うちの保険がどっちなのか、そもそもわからないんだけど……
そう感じた方も大丈夫です。見分け方は、このあとの「自分の保険が対象かの確認方法」で詳しく説明します。
合計12万円の上限は据え置き
3つの控除を合計した上限12万円は、今年も変わりません。
広がったのは一般生命保険料控除の枠だけで、全体の天井はそのまま据え置かれたためです。
- 一般の枠が余っている人は控除が増える
- すでに3区分で12万円使い切っている人は変化なし
- 医療保険や個人年金だけの人も変化なし
子育て世帯なら誰でも控除が増えるわけではない、という点だけ押さえておいてください。
6万円の対象になる人の条件

「6万円に増える」と聞いても、自分が当てはまるのかどうかは判断しにくいところです。条件は大きく3つあります。扶養している家族の年齢、保険を契約した時期、そして支払っている保険料の額です。このうちどれか1つでも外れると、控除できる金額は従来のままになります。ここからは、ご自身が当てはまるかどうかを順番に確認できるよう整理していきます。
23歳未満の扶養親族がいる人
1つめの条件は、2026年12月31日の時点で23歳未満の扶養親族がいることです。
子育て世帯の負担を軽くする目的で設けられた制度なので、扶養している若い家族がいるかどうかが基準になっています。判定は年末時点で行われるため、年の途中で状況が変わった場合も12月31日の状態で決まります。
- 判定日は2026年12月31日
- 実の子どもに限らず孫や弟妹も対象
- 生計を一にしていることが前提
「子ども」と表現されることが多い制度ですが、条文上は扶養親族であれば対象に入ります。同居して面倒をみている姪や甥がいる方も、一度確認してみてください。
2012年以降に契約した保険
2つめの条件は、その保険が「新制度」にあたることです。新制度とは、2012年1月1日以降に契約した保険を指します。
今回の改正が、新制度の一般生命保険料を対象として設計されているためです。旧制度だけしか契約していない場合、上限は従来の5万円のまま動きません。
| 契約の状況 | これまでの上限 | 2026年分の上限 |
|---|---|---|
| 新制度のみ | 4万円 | 6万円 |
| 新制度と旧制度の両方 | 4万円 | 6万円 |
| 旧制度のみ | 5万円 | 5万円のまま |
新旧の両方に加入している場合も6万円まで使えます。一方、旧制度だけの方は今回の改正の外側にいる、という整理になります。
対象外になるケース
ここが一番の注意点です。条件を満たしていても、控除額が増えない方がいます。
控除額は、支払った保険料の金額から計算されるからです。枠が6万円に広がっても、支払っている保険料が少なければ、その枠を使い切ることはできません。
| 年間に支払った保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
この表からわかるとおり、年間の保険料が12万円を超えていないと、6万円の枠は使い切れません。月々にすると1万円ほどの計算になります。

じゃあ、うちはあまり関係ないのかな……
そう感じた方こそ、控除額だけで判断しないでいただきたいところです。保険料が少ないこと自体は悪いことではありません。大切なのは、今の保障が家族に合っているかどうかです。この点は「控除枠が余っているときの考え方」で改めて触れます。
- 旧制度の保険しか契約していない
- 扶養親族が全員23歳以上
- 年間保険料が12万円未満
- 3区分の合計ですでに12万円に到達
自分の保険が対象かの確認方法

ここからが本題です。ご自身の保険が新制度なのか旧制度なのかは、手元の書類だけで判断できます。必要なのは、毎年10月ごろに届く「生命保険料控除証明書」です。実はこの1枚に、判定に必要な情報がすべて載っています。毎年この時期になると同じご質問を数多くいただく部分なので、どこを見ればよいかを具体的に説明していきます。
控除証明書で新旧制度を見分ける方法
結論から言うと、控除証明書に「新制度」「旧制度」とそのまま印字されています。
年末調整では制度ごとに記入欄が分かれるため、保険会社側も証明書の段階で区別して発行しているからです。「適用制度」「制度区分」といった見出しの近くに書かれていることが多くなっています。
- 新制度か旧制度かの表示
- 一般・介護医療・個人年金の区分
- 12月末までの申告予定額
今回の拡充で見るべきなのは、「新制度」かつ「一般」と書かれた金額です。介護医療や個人年金の欄は、今年の改正とは関係がありません。
ここで、多くの方がつまずくポイントがあります。2011年以前に契約した保険でも、更新や特約の追加をしていれば新制度に変わっています。
契約内容を変更する手続きをした時点で、税制上の扱いが新しいほうへ切り替わるルールになっているためです。10年更新型の医療保険や、あとから特約をつけた定期保険などが代表例になります。

古い保険だから対象外だと思って、証明書を見ていませんでした

その思い込みが一番もったいないんです。契約年ではなく、証明書の印字で判断してくださいね。
1つの契約なのに証明書が新旧2枚に分かれている、という場合もあります。これは主契約と特約で適用制度が違うために起こる現象で、書類の不備ではありません。
契約日を確認する場所
控除証明書に制度の記載が見当たらないときは、契約日そのものを確認します。
新制度と旧制度の境目は2012年1月1日であり、この日を境に扱いが変わるからです。ただし前述のとおり、途中で更新している場合は契約日だけでは判断できません。
| 確認する場所 | わかること | 手軽さ |
|---|---|---|
| 保険証券 | 当初の契約日 | 手元にあればすぐ |
| 契約者向けマイページ | 契約日と現在の保障内容 | 24時間確認できる |
| 控除証明書 | 適用制度と申告予定額 | 毎年10月ごろ届く |
| コールセンター | 更新の有無を含めた正確な情報 | 確実だが待ち時間あり |
迷ったときは、契約している保険会社に直接聞くのが確実です。証券番号を手元に用意しておくと、話が早く進みます。
証明書が届かないときの対処
証明書が見当たらない場合でも、再発行すれば間に合います。
各社とも再発行の受付をしており、過去数年分までさかのぼって発行できる会社がほとんどだからです。手続き自体は数分で終わります。
- マイページからの再発行申請
- コールセンターの自動音声
- 窓口での即日発行
- 電子データでのダウンロード
1つだけお伝えしたいのは、動くタイミングです。11月下旬から12月にかけては再発行の依頼が集中し、電話がつながりにくくなります。会社の提出期限に間に合わないと、その年は確定申告での手続きが必要になってしまいます。
気づいた時点で申し込んでおくと、あとが楽になります。マイページを使えば電話を待つ必要もありません。
年末調整での書き方と注意点

対象かどうかがわかったら、次は書類の記入です。2026年分は、申告書の様式そのものが変わりました。これまでと同じつもりで書き進めると、拡充された枠を使えないまま提出してしまう可能性があります。どこが新しくなったのか、記入の順番に沿って確認していきましょう。
申告書に記入する欄
記入するのは「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除欄です。
この用紙には一般・介護医療・個人年金の3つのブロックがあり、それぞれ新制度と旧制度に分けて書く形式になっています。今回の拡充に関係するのは、一番上の「一般の生命保険料」のブロックだけです。
- 23歳未満の扶養親族の有無を答える判定欄
- 特例を使うときの「計算式Ⅱ」欄
- 23歳未満の扶養親族の氏名を書く欄
拡充の適用を受けるには、この新しい欄を埋める必要があります。判定欄にチェックを入れ、計算式Ⅱのほうで控除額を計算する、という流れです。
お子さんが2人以上いる場合でも、氏名欄に書くのは1人分で足ります。全員分を書こうとして手が止まってしまう方が多いので、ここは気楽に進めてください。

去年の用紙をコピーして使わなくてよかった……
そのとおりで、必ず勤務先から配られた2026年分の用紙を使ってください。古い様式には新しい欄がないため、拡充を受けられません。
書き忘れたときの確定申告
提出後に書き忘れに気づいても、まだ取り戻せます。
年末調整で申告し忘れた控除は、確定申告によってあとから適用できるからです。払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」という手続きにあたります。
| 気づいたタイミング | とるべき手続き |
|---|---|
| 会社の提出期限前 | 勤務先に申し出て差し替える |
| 年末調整が終わったあと | 確定申告で還付申告をする |
| 数年前の分 | 5年前までさかのぼって還付申告できる |
還付だけの申告であれば、2月16日を待たずに年明けから受け付けてもらえます。混雑する時期を避けられるのも利点です。
よくある記入ミス
最後に、毎年とても多い記入ミスをお伝えします。
控除証明書には金額が2つ印字されているのですが、この違いが伝わりにくいことが原因です。申告書に書くのは「証明額」ではなく「申告額」です。
| 印字されている金額 | 意味 | 申告書に書く |
|---|---|---|
| 証明額 | 証明書の発行時点までに払った金額 | 使わない |
| 申告額(ご申告額) | 12月末までに払う予定の年間合計 | こちらを書く |
月払いの方が証明額を書いてしまうと、10月までの分しか申告できません。結果として、受けられるはずの控除が減ってしまいます。
- 証明額と申告額の取り違え
- 新制度と旧制度の欄の書き間違い
- 控除証明書の添付漏れ
- 介護医療の保険を一般の欄に記入
どれも、証明書に書いてあるとおりに転記すれば防げるものばかりです。提出前にもう一度だけ見比べてみてください。
控除枠が余っているときの考え方

ここまで読んで、「うちは枠が余っているな」と感じた方もいると思います。そこで気になるのが、保険を増やしたほうが得なのかどうかという点です。結論を先にお伝えすると、答えはほとんどの場合「いいえ」になります。理由を数字で見たうえで、では何を見直せばよいのかを整理していきます。
保険料を増やす前に確認すること
控除のために保険料を増やすのは、順番が逆です。
控除で戻ってくるのは、支払った保険料そのものではなく、税金の一部にすぎないからです。実際に計算してみると、その差がよくわかります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 増やした年間保険料 | 4万円 |
| 増える控除額 | 2万円 |
| 戻る所得税(税率10%の場合) | 約2,000円 |
| 差し引き | 約3万8,000円の負担増 |
4万円払って2,000円戻る、という計算です。しかも今回の拡充は所得税だけが対象で、住民税の控除額は変わりません。

「節税になりますよ」と言われて迷っていました
節税という言葉は魅力的に聞こえますが、判断材料はそこではありません。必要な保障に入った結果として控除がついてくる、という順番で考えてください。
保障の過不足を見直す視点
本当に見るべきなのは、控除額ではなく保障の中身です。
子育て期は、必要な保障額がライフステージごとに大きく動くからです。子どもが小さいうちは手厚い保障が必要でも、独立が近づけば同じ金額は要らなくなります。
- 遺族年金でまかなえる金額
- 住宅ローンの団体信用生命保険の有無
- 手元の貯蓄と教育費の見通し
- 勤務先の保障制度や共済
これらを足し合わせると、思っていたほど保険で備える必要がなかった、というケースは珍しくありません。逆に、住宅ローンを組んでいないご家庭では不足していることもあります。
見直すきっかけの作り方については、保険の見直しタイミングはいつ?結婚・出産・住宅購入など節目で確認したいことでも詳しくまとめています。あわせて、保険料の平均はいくら?で同年代の水準を確認すると、自分の位置がつかみやすくなります。
無料相談を使う判断基準
自分だけで判断しきれないときは、保険の無料相談を使う方法もあります。
複数社の商品を横断して比較できるうえ、必要保障額の計算も一緒にしてもらえるからです。ただし、すべての方に向いているわけではありません。
| 向いている方 | 向いていない方 |
|---|---|
| 必要保障額の計算に自信がない | 自分で比較検討するのが好き |
| 複数社をまとめて比べたい | すでに納得して加入している |
| 子どもの誕生など状況が変わった | 勧められると断りにくい |
断るのが苦手な方は、無理に申し込まないほうがよいと考えています。相談の場では、その場で決めずに持ち帰ると伝えておくだけでも気が楽になります。

控除の話だけなら、加入中の保険会社に電話するほうが早いこともありますよ。
相談の雰囲気や当日の流れが不安な方は、保険の無料相談で聞かれることは?持ち物リストと当日の流れが参考になります。なぜ無料で相談できるのかという仕組みは、保険相談は無料なのになぜ?からくりと、押し売りされないための方法で解説しています。
生命保険料控除のよくある質問

ここからは、実際に多くいただく質問をまとめました。細かい条件の話が中心になりますが、どれも「うちはどうなるの?」につながる内容です。気になる項目だけ読んでいただいても構いません。判断に迷うものは、最後に確認先も添えています。
共働きはどちらが申告するのか
保険料を実際に負担している人が申告します。
契約者の名義ではなく、誰の財布から払っているかで判断するルールだからです。夫名義の口座から引き落とされているなら、申告するのは夫になります。
今回の特例については、もう1つ確認したい点があります。23歳未満の扶養親族がいることが条件なので、お子さんをどちらの扶養に入れているかも関係してきます。夫婦で分けている場合は、勤務先の担当部署に確認するのが確実です。
子どもが23歳になる年の扱い
2026年12月31日の時点で23歳になっていれば、対象から外れます。
判定は年末の一日だけで行われるため、誕生日が来ているかどうかがそのまま結果に直結するからです。
| 2026年12月31日時点 | 特例の適用 |
|---|---|
| 22歳(年内に23歳の誕生日が来ていない) | 対象 |
| 23歳(年内に誕生日が来た) | 対象外 |
ほかに23歳未満のお子さんがいれば、その子で条件を満たせます。ご家族全員の年齢を並べて確認してみてください。
医療保険やがん保険の対象可否
医療保険やがん保険は、今回の拡充の対象になりません。
これらは「介護医療保険料控除」という別の区分に入るためです。今年広がったのは、あくまで一般生命保険料控除の枠だけになります。

医療保険しか入っていないと、何も変わらないんですね
そのとおりです。ただし介護医療の枠は今年も4万円分使えるので、控除自体は受けられます。証明書の区分表示を確認してみてください。
パート勤務でも受けられるのか
所得税を納めている方であれば受けられます。
ただし、ここは正直にお伝えしておきたい部分です。そもそも所得税がかかっていない収入なら、控除しても戻るお金はありません。
控除は、納めた税金を減らす仕組みだからです。扶養の範囲内で働いていて所得税が発生していない場合、申告しても税額は変わりません。
その場合は、保険料を負担している配偶者の側で申告できないかを確認してみてください。世帯全体で見れば、控除を活かせることがあります。
2027年以降の見通し
現時点では、2026年分だけの時限措置とされています。
もともと1年限りの制度として決まったためです。ただし2026年8月時点で、2027年分まで1年延長する方針が示されています。
生命保険業界からは恒久化を求める要望も出ています。とはいえ確定した話ではないので、来年のことは来年の年末調整前に改めて確認するのが安全です。
旧制度の保険しかない場合
旧制度だけの方は、上限5万円のまま変わりません。
今回の拡充が新制度を対象にしているからです。ただ、見方を変えると旧制度の上限はもともと5万円で、新制度の通常時4万円より高く設定されています。
損をしているわけではない、という点は覚えておいてください。なお、更新や特約の追加をしていれば新制度に変わっている可能性があります。証明書の印字をもう一度ご確認ください。
まとめ

2026年分の年末調整では、23歳未満のお子さんを扶養している方に限り、一般生命保険料控除の上限が6万円になります。対象になるのは新制度の保険で、申告書の様式も新しくなりました。
- 拡充は2026年分だけの時限措置
- 条件は23歳未満の扶養親族と新制度の契約
- 年間保険料12万円超で6万円の枠を使い切り
- 古い契約でも更新済みなら新制度
- 申告書に書くのは証明額ではなく申告額
難しく感じられたかもしれませんが、やることはとてもシンプルです。まずは控除証明書を探すところから始めてみてください。
- 控除証明書を手元に集める
- 新制度か旧制度かの印字を確認
- 見当たらなければ再発行を申し込む
この3つだけでも、年末調整の時期がずいぶん楽になります。証明書の再発行は11月下旬から混み合うので、早めに動いておくと安心です。

控除はあくまで結果です。まずは今の保障がご家族に合っているかを見てあげてくださいね。
証明書を見比べているうちに「そもそもこの保険、今のうちに合っているのかな」と感じることがあります。そう思えたなら、それは見直しを考えるよいきっかけです。
何から手をつければよいか迷う方は、保険がわからない人へ。初心者が最初に知るべき保険の基本まとめから読んでみてください。ご自身で判断しきれないときは、保険の無料相談で聞かれることは?持ち物リストと当日の流れで当日の様子を確かめたうえで、無理のない範囲で使ってみるのもひとつの方法です。
