いつもお読みいただき、ありがとうございます。 本記事では、骨折で入院したあとに介護医療型施設へ移った場合、医療保険の入院給付金が請求できるのかどうかについて解説します。 読了時間の目安は約4分です。
今回の相談事例
骨折をして病院に入院しました。退院後、介護医療型施設でリハビリを受けることになりました。この施設への入院分も、保険から入院給付金を請求できますか?
結論からお伝えすると、介護医療型施設への入院は、入院給付金のお支払い対象にはなりません。
「同じように施設に入って療養しているのに、どうして?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。この記事では、その理由をわかりやすく解説します。
入院給付金が支払われる2つの条件
医療保険の入院給付金は、入院すれば何でも支払われるわけではありません。約款(保険の契約ルールを定めた文書)では、主に次の2つの条件が定められています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 入院の目的 | 治療を目的とした入院であること |
| ② 入院先の施設 | 医療法に定める「病院」または「診療所」であること |
今回の相談事例で問題になるのは、②の「入院先の施設」です。
病院と介護医療型施設は「根拠となる法律」が違う
同じ「入院」という言葉を使っていても、施設によって根拠となる法律が異なります。
| 病院・診療所 | 介護医療型施設 | |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 医療法 | 介護保険法 |
| 主な目的 | 病気やケガの治療 | 長期的な療養・介護 |
| 入院給付金 | 対象になる | 対象にならない |
医療保険の約款では「医療法に定める病院・診療所への入院」が支払い条件とされています。介護医療型施設は介護保険法に基づく施設のため、たとえリハビリを受けていても、約款上の「入院」には該当しないのです。
給付金が支払われるかどうかの判定フロー

今回の事例に当てはめると、次のようになります。
- 骨折で病院に入院した期間 → 治療目的+医療法上の病院 → 対象になる
- 介護医療型施設に移ってからの期間 → 介護保険法上の施設 → 対象にならない
よくある誤解と注意点
「リハビリだから対象外」ではありません。 ポイントはあくまで「施設の種類」です。医療法に定める病院でリハビリのための入院を継続していれば、治療の一環として対象になる場合もあります。
施設の名前だけでは判断できないこともあります。 同じ建物内に医療法上の病床と介護保険法上の病床が混在しているケースもあるため、入院先がどちらに該当するかは、施設に確認するのがよいでしょう。
請求前にあきらめないことも大切です。 対象になるか迷ったら、まずは保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ
- 入院給付金は「治療目的」かつ「医療法に定める病院・診療所」への入院が支払い条件です。
- 介護医療型施設は介護保険法に基づく施設のため、入院給付金の対象にはなりません。
- 病院での入院期間分は対象になるため、その分の請求は忘れずに行いましょう。
- 判断に迷う場合は、ご自身の約款の確認や保険会社への問い合わせがよいでしょう。
※給付金の支払い条件は保険会社や商品によって異なります。詳しくはご加入の保険の約款をご確認ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、給付金請求の疑問を解消するお役に立てばうれしいです。

