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本記事では、親御さんが亡くなられた場合、未成年のお子さんが保険金の受取人として指定されていた場合の手続きについて解説します。
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【結論】未成年者は受け取れない。親権者が代わりに手続きを行う。
さっそく結論からお伝えします。
未成年者本人は、保険金の受取等の法律行為ができません。 代わりに、親権者(または未成年後見人)が法定代理人として、代わりに請求手続きを行います。
つまり、保険金は「未成年者のため」に親権者が受け取る、ということです。
相談事例:「子どもが受取人で指定されていたら…」
Bさんは、妻との間に10歳の息子さんがいます。生命保険に加入する際、「万が一の時は子どもを守るために」と、息子さんを死亡保険金の受取人に指定していました。
しかし、Bさんが思い当たった疑問が「もし自分に万が一のことがあった場合、10歳の息子が受取人だけど、保険金を受け取ることができるのだろうか?」というものでした。
実は、10歳の子どもが受け取ることはできません。 その代わり、母親であるBさんの妻が、息子さんの親権者として代わりに手続きを進めることになります。
なぜ未成年者は保険金を受け取れないのか
保険金の請求は、単にお金をもらう行為ではなく、法律的には「契約上の権利を行使する行為」です。
日本の民法では、「未成年者は法律行為能力がない」とされています。 つまり、一人で法律的な契約や権利行使ができないということです。
これは、未成年者を守るための法律です。保険金のような大きな金額の受け取りについては、大人(親権者)が本当に本人のためになるかを判断して、手続きを進める必要があります。
誰が代わりに請求手続きを行うのか
未成年者の代わりに請求手続きを行う人を、「法定代理人」と言います。
一般的な場合:親権者
通常は、両親のうち生きている方が法定代理人として手続きを行います。
Bさんの例なら、妻さんが息子さんの親権者として、保険会社に連絡して保険金を受け取る手続きを進めることになります。
特殊な場合:未成年後見人
両親が両方亡くなっている場合など、親権者がいない場合は、未成年後見人が選任されます。これは、祖父母や親戚など、裁判所で指定された人です。
請求の際に必要な手続きと書類
保険金を受け取る際には、以下の手続きと書類が必要になります。
親権者が行うべきこと:
- 保険会社に連絡する
- 保険証券に記載されている電話番号に連絡します
- 「受取人が未成年なので、親権者である私が請求したい」と伝えます
- 請求書に記入する
- 保険会社から、死亡保険金請求書が送られてきます
- 親権者本人が署名・捺印します
- 必要な書類を提出する
- 被保険者(亡くなった人)の死亡診断書
- 親権者の身分を証明する書類(戸籍謄本など)
- 親権者と未成年者の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 保険証券
特に重要なポイント:
- 請求手続きは、親権者本人が行う必要があります。
- 親権者が証明できない場合は、戸籍謄本などで親子関係を証明します。
受け取った保険金は誰のもの?
ここで多くの方が疑問に思うことが、「受け取った保険金は、親のものになるのか、子どものものになるのか」ということです。
答え:未成年者のものです。 親権者は「法定代理人」として受け取るだけで、その保険金は子どもの大切な資産になります。
親権者は、その保険金を子どもの教育資金や生活資金として、子どものために管理する責任があります。
さいごに:万が一のときのために
「子どもが受取人に指定されているけど、実際に受け取れるのか心配」というご不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。法定代理人(親権者)が手続きを行えば、確実に保険金は受け取ることができます。
むしろ、お子さんが受取人に指定されていることは、「万が一の時もお子さんを守ろう」というご意思の表れです。その保険金は、お子さんの人生の大切な支えになります。

