必要になるケースや、提出しない場合どうなるかもわかりやすく解説
保険金や給付金を請求しようとしたときに、保険会社から「マイナンバーの提出をお願いします」と言われて、驚いたことはありませんか?
「保険の請求にマイナンバーって必要なの?」
「どんな場合に必要になるの?」
「提出しなかったら保険金は支払われないの?」
「契約者が亡くなっていて分からない場合はどうしたらいいの?」
こうした疑問を持つ方はとても多いです。
そこで今回は、なぜ保険請求時にマイナンバーが必要なのかをわかりやすく整理しながら、
どんな場合に必要になるのか、提出しないとどうなるのか、そして契約者が亡くなっていてマイナンバーが分からない場合の対応についてまとめます。
保険請求でマイナンバーが必要になるのはなぜ?
保険会社が保険金や解約返戻金、年金などを支払うときは、内容によって税務上の手続きが必要になります。
その際、保険会社は一定の場合に、税務署へ提出するための書類を作成します。
この税務手続きの中で、契約者や受取人のマイナンバー確認が必要になることがあるのです。
つまり、保険会社がマイナンバーの提出を求めるのは、
単なる社内確認のためではなく、法令に基づく税務処理に関係しているからです。
どんな場合にマイナンバーが必要になるの?
すべての保険請求で、必ずマイナンバーが必要になるわけではありません。
ただし、次のような場合には、マイナンバーの提出を求められることがあります。
マイナンバーが必要になる主なケース
- 死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合
- 年間の年金支払額が20万円を超える場合
- 相続等で生命保険金を受け取る場合
このようなケースでは、保険会社が税務署へ提出する書類に関連するため、
契約者や受取人のマイナンバー確認が必要になることがあります。
そのため、保険会社から案内が届いた場合は、
「なぜ必要なのだろう」と不安になるよりも、まずは税務上の手続きのために確認が必要なのだなと理解しておくとよいでしょう。
マイナンバーを提出しないとどうなるか
ここは多くの方が気になるポイントだと思います。
まず知っておきたいのは、
マイナンバーを申告しなくても、保険金や解約返戻金は通常通り支払われます。
つまり、マイナンバーを提出しなかったことだけを理由に、保険金や給付金の支払いがされない事はありません。
ただし、ここで注意したいのは、保険会社には法令に基づいてマイナンバーを収集する義務があるということです。
そのため、提出しなかった場合でも、後日あらためて提出の案内が来ることがあります。
この点は、「提出しなくても支払いに影響はない」ことと、
「求められた以上は提出が推奨される」ことの両方を理解しておくのが大切です。
誰のマイナンバーが必要になるの?
請求内容によって異なりますが、一般的には次の方が対象になります。
- 契約者
- 受取人
特に死亡保険金の請求では、実際に請求手続きをするのは受取人ですが、
契約上の確認や税務上の手続きの関係で、契約者のマイナンバー提出を求められることがあります。
そのため、受取人だけではなく、契約者についても確認が必要になるケースがあります。
契約者が亡くなっていてマイナンバーが分からない場合は?
死亡保険金の請求では、契約者本人がすでに亡くなっていることがあります。
そうなると、
- 通知カードが見つからない
- マイナンバーカードがない
- 家族でもマイナンバーが分からない
ということも珍しくありません。
そんなときに大切なのは、そのままにしないことです。
まずは保険会社に連絡を
契約者のマイナンバーが分からない場合は、
保険会社のコールセンターへ電話して、その事情をそのまま伝えましょう。
たとえば、次のように伝えるとスムーズです。
契約者はすでに亡くなっており、通知カードやマイナンバーカードが見当たりません。
契約者のマイナンバーは提出できない状況です。
今後の手続き方法を教えてください。
このように事情を伝えれば、保険会社から今後の対応方法について案内を受けることができます。
「支払いに影響しない」=「何もしなくていい」ではない
ここは誤解しやすいところです。
たしかに、マイナンバーを提出しなかったことだけで、保険金や給付金の支払いに影響が出るわけではありません。
しかし、それは何も連絡せず放置してよいという意味ではありません。
実際には、
- 保険会社ごとの取扱い
- 保険の種類
- 契約内容
- 請求時の状況
によって、案内や確認方法が異なることがあります。
そのため、提出が難しい場合や事情がある場合は、
自己判断でそのままにするのではなく、提出できない理由をきちんと保険会社へ伝えることが大切です。
まとめ
保険請求時にマイナンバーが必要になるのは、
保険会社が法令に基づく税務手続きを行うためです。
特に、次のような場合にはマイナンバーの提出を求められることがあります。
- 死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合
- 年間の年金支払額が20万円を超える場合
- 相続等で生命保険金を受け取る場合
また、確認の対象になるのは、請求内容によって
契約者と受取人の両方になることがあります。
なお、マイナンバーを申告しなくても、保険金や解約返戻金は通常通り支払われます。
ただし、保険会社にはマイナンバーを収集する義務があるため、後日あらためて提出の案内が来ることがあります。
もし契約者がすでに亡くなっていて、マイナンバーが分からない場合は、
保険会社のコールセンターに連絡し、契約者のマイナンバーは提出できないことを伝えましょう。
大切なのは、
「支払いに影響しないから放置する」のではなく、事情がある場合はきちんと伝えることです。
迷ったときは、まず保険会社に確認し、案内に沿って進めるのが安心です。

