【相談事例】ICL(フェイキックIOL)は医療保険で請求できる?知っておきたい「支払い対象外」のルール

体験談
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「メガネのない生活を送りたいけれど、ICLの手術費用が高すぎる…」
「医療保険に入っていれば、少しは給付金が出るのかな?」

最近、私の周りでもこのような相談を受けることが増えてきました。
裸眼視力を取り戻せる「フェイキックIOL(ICL:眼内コンタクトレンズ)」は非常に魅力的ですが、費用は両目で50万〜80万円ほどかかるのが一般的です。

「手術なんだから、保険が下りるはず!」と思いがちですが、実はここには医療保険の「支払い基準」という大きな落とし穴があります。

先日、相談を受けたケースをもとに、知っておかないと損をする保険の仕組みについてお話しします。


相談内容:「ICLを受ける予定だけど、手術給付金はもらえる?」

相談をくれたAさんは、長年のコンタクト生活に終止符を打つべく、ICLの手術を決意しました。高額な費用を少しでも補うため、自分が加入している医療保険に期待していたのです。

しかし、結論からお伝えすると、「最近の医療保険の多くは、ICLは支払い対象外」という厳しい現実があります。

なぜ手術なのに給付金が出ないのか、その理由は保険の契約内容に隠されています。


カギを握るのは「医科報酬点数表」というキーワード

保険が出るかどうかを分けるポイントは、お手持ちの保険証券や約款(ルールブック)に、次のような一文があるかどうかです。

「公的医療保険制度における『医科報酬点数表』で手術料が算定される手術を対象とする」

これはどういう意味かというと、「国が認めた保険診療(3割負担などで受けられる治療)の手術でなければ、給付金は出しませんよ」というルールです。

  • 白内障の手術: 保険診療なので「医科報酬点数表」に載っている(=対象になる)。
  • ICL(フェイキックIOL): 自由診療(全額自己負担)なので、このリストに載っていない(=対象外)。

残念ながら、近視や乱視を矯正するICLは「病気の治療」ではなく「視力回復のための処置」とみなされるため、国の保険点数がついていません。その結果、このタイプ(医科報酬点数表連動型)の民間保険からは、1円も給付金が出ないのです。


ただし、古い保険なら「10万円以上」出るケースも!?

「じゃあ、ICLでは絶対に保険は使えないの?」というと、実は例外もあります。

それは、10年以上前(2000年代など)に加入した古い医療保険です。
昔の保険は、今の「医科報酬点数表」に連動する仕組みではなく、保険会社が独自に決めた「88種」や「99種」といった手術リストを基準にしていることがありました。

実際に「古い保険を解約せずに持っていたおかげで、10万円の給付金が下りた!」というケースも稀にありますので、心当たりがある方は、ぜひ一度証券を確認してみてください。


保険がダメでも「医療費控除」は必ず活用しよう!

相談者のAさんも、残念ながら保険は対象外でしたが、もうひとつの「お金を取り戻す方法」をお伝えしました。それが「医療費控除」です。

ICLの手術代は、確定申告をすることで医療費控除の対象になります。

  • 1年間(1月〜12月)に支払った家族全員の医療費が10万円を超えた場合、所得に応じて税金の一部が戻ってきます。
  • 手術代が60万円なら、かなりの金額が還付される可能性があります。

手術でもらった領収書は絶対に捨てずに保管し、翌年の2月〜3月に必ず確定申告を行いましょう。


まとめ:まずは「一本の電話」で確認を!

ICLを検討している方へのアドバイスは、この3点です。

  1. まずは保険会社に問い合わせる:
    「近視矯正のフェイキックIOLを受けるが、給付金の対象か?」と聞くのが一番確実です。
  2. 「医科報酬点数表」という言葉をチェック:
    自分の保険がこの基準になっている場合は、残念ながら対象外の可能性が高いです。
  3. 領収書は大切に:
    保険がダメでも医療費控除で取り戻しましょう。

ICLは人生が変わる素晴らしい手術ですが、非常に高額です。
「給付金が出ると思っていたのに出なかった!」というショックを受けないためにも、手術を予約する前に、まずはご自身の保険内容をプロや担当者に確認してみてくださいね。

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