離婚に至るまでの経緯⑦ ~3回目の調停~

体験談
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やっと決まった「婚姻費用」月10万円

第2回の調停でも、また会社に証明書類を出してもらうよう求められました。
弁護士さんに言われた通り、今度は1年間の収入見込み額を記載してもらう書類を会社で記載してもらい、提出。

そしてようやく、第3回の調停で婚姻費用が決定しました。

月額 約10万円。

算定表から見て妥当な金額でしたが、夫が家を出てから、ここまで来るのに数ヶ月。
その間、私は夫から一切お金を受け取れず、自分の給料と貯金を切り崩して、必死で生活してきました。

「やっとこれで少しは楽になる…」
そう思ったのも束の間。次は、いよいよ本丸の話に入ります。

養育費の交渉です。


「養育費は3万円で」夫の非常識な主張

調停委員さんを通じて伝えられた、夫が提示してきた養育費の金額。
それは、月3万円でした。

「…は?」

耳を疑いました。
子ども2人分で、月3万円。一人あたり1万5千円。

算定表に照らし合わせれば、夫の収入(約480万円)と私の収入(約216万円)で、養育費の相場は月6万円~8万円です。
なのに、その半分以下の金額を一方的に提示してきたのです。

調停委員さんは、夫の言い分をこう伝えてくれました。

「今の収入は少ない。あいつはもっと働けるはずだ。だからこの金額で十分だ。」

養育費の金額は調停委員さんも「低すぎる」と判断してくれ、この日は決まりませんでした。
話し合いは、また次の調停へ持ち越しです。


「名義の罠」に苦しめられた日々

養育費がなかなか決まらない。
調停は月に1回しか開かれない。

この間、私はもう一つの「見えない敵」と戦わなければなりませんでした。
それは、「名義」という問題です。

① 子ども手当が夫の口座に振り込まれる

離婚前、子どもの手当(児童手当)は、収入の多い方の口座に振り込まれます。
つまり、私ではなく、夫の口座に入るのです。

実際に子どもと一緒に暮らしているのは私なのに。
市役所に相談しても、「離婚が成立するまでは変更できません」と言われました。

なんとも理不尽だなと思いました。

② 車の名義も夫。財産分与が終わるまで何もできない

結婚中に買った車。購入費用は私も半分出しました。
でも名義は夫。

だから、財産分与が終わるまで、私はその車に一切触れることができません。
夫は離婚後もその車を乗り続けていたようです。

③ 賃貸の名義変更で20万円が消えた

そして、一番困ったのがこれです。
私と子どもたちが住んでいる賃貸の名義も、夫のままでした。

夫に名義変更をお願いしても、なかなか応じてもらえず…。
やっと動いてくれたと思ったら、提示された条件は、

  • 入居時に払った敷金・礼金はすべて夫が受け取る(私も半分出したのに)
  • 退去時の修繕費(瑕疵)は、全額私が負担する

そして、名義を変えるだけ、そのまま住み続けるだけなのに、不動産会社から再度、事務手数料・敷金・礼金を請求されました

合計で、約20万円

手元に残された貯金から、またしても大金が消えていきました。
ただ、自分が住んでいる家の名義を変えるだけなのに。


【皆さんに、声を大にして伝えたいこと】

この経験から、私が学んだことを、ここに記します。
もしこれを読んでくださっているあなたが、今パートナーとの関係に少しでも違和感を感じているなら、今日からできることがあります。

① 契約をすべて「夫名義」にするのは、よく考えて

家も、車も、子どもの口座も。
何かあった時、名義人の許可がなければ何もできません。

共同名義にする、もしくは収入に関わらずバランスよく名義を分散させるなど、「もしも」を想定して契約することが大切です。

② 仕事は、できるだけ辞めないで

専業主婦になることが悪いわけではありません。
でも、収入がゼロになると、選択肢が激減します。

離婚したくても経済的に動けない。
そんな状況に陥らないよう、パートでも派遣でもいいから、自分の収入源は確保しておくことを強くおすすめします。

③ 自分のための貯金を、こっそり確保しておく

私がなんとか生活を立て直せたのは、夫に内緒でコツコツ貯めていた50万円があったからです。

理想は、生活費3ヶ月分
もし離婚を考える日が来た時、あなたと子どもたちを守る「命綱」になります。



養育費について

養育費の話し合いが難航しているとお伝えしましたが、そもそも養育費はどのように決まるのでしょうか?

感情論ではなく、裁判所でも使われる「養育費算定表」という全国共通の基準があります。これは夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢から、機械的に相場を算出するものです。

【私たちの実際のシミュレーション】

私と元夫のケースで見てみましょう。

  • 義務者(元夫)の年収:約480万円
  • 権利者(私)の年収:約216万円
  • 子ども:2人(ともに小学生:0~14歳の区分)

この条件を算定表に当てはめると、相場は月額6万円~8万円になります。
だから、元夫が提示してきた「月3万円」という金額は、明らかに相場より大幅に低く、不当なのです。

【算定表を読む上での大切なポイント】

  1. これは「相場」であって絶対額ではない
    • 表の金額はあくまで目安です。子どもの教育費(私立の学費や習い事)や医療費が特別にかかる場合は、さらに増額を請求できます。
  2. 義務者(支払う側)に「余力」があるかも重要な要素
    • 算定表は基本的な生活費を基準にしています。元夫のように、明らかに生活費以上の収入(=余力)がある場合は、その余力を考慮して金額が決まることもあります。
  3. 「支払い側の収入が減った」は通用しない場合が多い
    • 例えば「これから独立するので収入が減る予定だ」など、未来の減収を理由に金額を下げることは、基本的には認められません。現在の収入能力が基準になります。

【具体的にどうやって計算する?】

ご自身でざっくり計算したい方は、インターネットで「養育費 簡易計算ツール」と検索してみてください。弁護士会や司法書士会が提供している信頼できるサイトで、年収と子どもの人数を入力するだけで、自動的に相場を計算してくれます。

【調停で主張するときの心構え】

調停で養育費を話し合う時は、この算定表の数字を根拠に主張することがとても有効です。
「私が感じる額」ではなく、「裁判所の基準ではこの額が相場です」と示せば、調停委員も説得しやすくなります。

いかがでしたか?
養育費は「相手が払ってくれる金額」ではなく、「子どもが健やかに育つために必要な権利」です。
正しい知識を持って、子どもの未来を守るための一歩を踏み出しましょう。

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